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無期雇用転換・非正規労働相談

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パート、契約社員・アルバイトなどで働く方に朗報
「無期雇用転換」年ルール
労働契約法(第18条)​
​ 同一の使用者との間で、有期労働契約が通算で5年を超えて繰り返し更新される場合は、労働者の申し込みにより、無期労働契約に転換します。このルールは、労働者の雇用の安定を図ることを目的としています。2013年4月に施行され、2018年4月以降に事業主に無期雇用転換を申し入れることができます。
①更新時の不更新・雇い止めの不安が解消。
②年休や病欠などの権利行使が言い出しやすくなる。
③労働組合への加入をためらう必要がなくなる。
20184からまります<労働契約法18>
「無期雇用転換」のことなら労働組合に

事例

1

「無期雇用」転換前の
雇い止めストップ

「道労連から声をかけられなかったら継続雇用をあきらめていた。」 -道内A市児童会館に有期契約で勤めるパー ト指導員から「勤続5年を超えるパー ト職員は、法律が変わったので来年度以降の契約更新はできない。6ヵ月休んでくれたらまた採用できると言われた」と相談が寄せられた。この方たちは、札幌地区労連ローカルユニオン結に入り、交渉に臨んだ結果、同僚140人を超えるパート指導員などの雇止めをやめさせ、 継続雇用を約束させた。雇用を守り、子どもたちの生活を守りきった。

事例2

大学の非常勤講師に
6ヵ月間のクー リング強制

 

 道内の国立大学に勤める非常勤講師の先生は、これまで通年での契約を、今年から突然「前期か後期だけにする」と6ヵ月間のクー リングを強制されたが、 労働組合に入り団体交渉で撤回させた。

事例3

通算15年勤務、来年は6ヵ月休んでと言われ…

 

 製図作成を仕事とする労働者から、「毎年11か月契約で1ヵ月空けてハローワークを通して応募し直し、面接を受けて合格すれば仕事を続けられる契約で、通算15年働いてきたが、来年は6ヵ月間仕事を休んでほしいと言われた」との相談が寄せられている。

格差・貧困社会から脱却する一歩を、

労使そう。

 仕事は恒常的に存在するのに雇用は有期で、あくまでも更新の繰り返し。こうした有期 雇用の濫用が日本では容認されてきた。2013年施行の労働契約法の改正は、不十分な がらもこれに歯止めをかけるものだ。労働者に権利が付与される前に雇い止めを図ろうとする一部企業の動きは、法の趣旨に明らかに反している。よく考えて欲しい。雇用不安に怯えることなく働ける社会は、企業にとってマイナスだろうか。格差・貧困社会から脱却する一歩を労使で踏み出そう。

北海学園大学  川村 雅則 教授(労働経済)

「労働組合×無期転換」 宣伝用チラシ
(PDF 4.7MB / A4サイズ / カラー両面)

「労働組合×無期転換」 宣伝用ポスター
(PDF 3.2MB / A3サイズ / カラー)

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