コロナウイルス問題
「労働相談」WEB
新型コロナウイルスに関連する労働相談に対応しています。
コロナウイルスの問題でお困りの方へ
このWEBサイトは、新型コロナウイルス問題事業の縮小や休業、「休校」にともなう休暇などについて困っているみなさんの労働相談に対応するために急遽開設しました。
サイト運営者である私たち北海道労働組合総連合(道労連)は、1989年の結成以降、労働者の賃金・雇用・生活・権利の向上のため、様々な課題に取り組んでいる労働組合です。
雇用調整助成金の特例措置
担当:職業安定局雇用開発企画課 窓口:労働局助成金相談窓口
期間:1月24日から7月23日まで(5月31日までを延長)
対象者:新卒採用者など雇用保険被保険者期間が6か月未満も適用
助成:大企業1/2 中小企業2/3上限()8330円/日,教育訓練加算1200円/日,100日/年
要件:生産指標の確認期間を3か月から1か月に短縮(売上等10%以上の低下に緩和)労基法26条(休業手当)に違反しない賃金
手続き:休業実施計画、労使協定、生産指標書類
<追加特例(緊急特定地域:北海道)>
期間:2月28日から4月2日まで
対象者:雇用保険の被保険者以外の方(週20時間未満)も助成対象
助成:大企業2/3中小企業4/5、上限8330円/日
要件:生産性指標みなし適用
小学校等の臨時休業等に伴う保護者の休暇取得支援
担当:雇用環境・均等局 職業生活両立課
期間:2月27日~3月31日
<雇用者向け>
対象者:雇用保険未加入含む雇用労働者で臨時休業した小学校等に通う子、感染もしくはそのおそれのある子、濃厚接触者の世話のため有給休暇を取得した保護者、親族
助成率:10/10だが、日額上限8,330円
要件:事業主が年次有給休暇以外の特別休暇を有給(年休と同じ扱い)で付与した場合、就業規則などの整備はなくてもよい
申請期間:3月18日~6月30日
申請書の提出先:学校等休業助成金・支援金受付センター
問い合わせ先:学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター
電話:0120-60-3999
受付時間:9:00~21:00(土日・祝日含む)
<委託を受けて個人で仕事をする方向け>
対象者:雇用保険未加入含む雇用労働者で臨時休業した小学校等に通う子、感染もしくはそのおそれのある子、濃厚接触者の世話のため、休業した保護者、親族
助成率:日額4,100円
要件:個人で就業する予定であった場合、業務委託契約等に基づく業務遂行等に対して報酬が支払われており、発注者から一定の指定を受けているなどの場合
申請期間:3月18日~6月30日
申請書の提出先:学校等休業助成金・支援金受付センター
問い合わせ先:学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター
電話:0120-60-3999
受け付け時間:9:00~21:00(土日・祝日含む)
時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例
担当:雇用環境・ 均等局 窓口:テレワーク相談センター
期間:2月17日~5月31日
対象:中小企業
<テレワークコース>
取組:テレワーク用通信機器(pc等購入除く)の導入・運用、就業規則等作成・変更、労務管理担当への研修、労働者への研修、周知・啓発、コンサルティング等
助成:1/2(1企業当たりの上限額:100万円)
要件:対象となる取組の実施と1人以上のテレワーク実施
<職場意識改善特例コース>
取組:休暇取得促進に向けた環境整備。就業規則作成・変更、労務管理用機器購入等
助成:3/4(1企業当たりの上限額:50万円)
要件:対象となる取組の実施と1人以上のテレワーク実施
生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付
担当:社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室,窓口:市区町村の社会福祉協議会
<休業で一時的な資金が必要な方>
貸付:上限10万円・休校対応20万円
返済:据置1年、償還2年以内、無利子
<失業し生活の立て直しが必要な方>
貸付:上限20万円
返済:据置1年、償還10年以内、無利子
新型コロナウイルス感染症関連特別融資
担当:医薬・生活衛生局生活衛生課、窓口:日本政策金融公庫の各支店
対象:飲食店営業、喫茶店営業及び旅館業
新型コロナウイルス感染症特別貸付
担当:経済産業省 窓口:日本政策金融公庫支店
対象:中小企業
助成:6千万円まで。基準金利より0.9%下げ融資。後に利子補填で無利子に(検討中)
要件:最近1か月の売り上げが前年同期比等で5%以上減少
返済:据置5年、運転資金15年償還
新型コロナウイルスに関する各種制度
Q&A
新型コロナウイルスの感染に伴う影響・問題について、休暇や休業、所得補償などについてのQ&Aを一部記載しています。
Q1:会社・職場が臨時休業になり自宅待機と言われました。賃金は保証されるのでしょうか?
A:会社や職場の休業判断は雇用者側に責任があります。したがって雇用者側は正規非正規にかかわらず本来、契約に基づき賃金は全額が補償されるべきです(民法536条2)。言い換えると、賃金全額の請求権が、労働者にはあります。ただし、民法は強行規定ではなく、民事的効力しかないので、労働基準監督官が指導することはできません。いわゆる、司法判断をあおぐということになります。そこで、労基法では、最低でも6割の賃金を保障することを義務付けています(労働基準法26条)。雇用者側が支払いに応じない、もしくは最低限の6割しか支払われないといった場合には、労働組合に加入するなどして請求しましょう。
Q2:職場が臨時休業になり、パート、アルバイト等の非正規職員には賃金補償はないと言われました。
A:会社や職場の休業判断は雇用者側に責任があります。したがって雇用者側は正規・非正規にかかわらず本来、契約に基づき賃金は全額が補償されるべきです(民法536条2)。最低でも6割の賃金を保障しなくてはなりません(労働基準法26条)。雇用者側が支払いに応じない、もしくは最低限の6割しか支払われないといった場合には、労働組合に加入するなどして請求しましょう。
Q3:体調不良だが会社からは出勤しろと言われました。病休や特別休暇にすることはできないのでしょうか?
A:新型コロナウイルスかどうか分からない時点で、発熱などの症状があるため労働者が自主的に休む場合は、使用者に休業手当の支払い義務はかかりません。しかし、労基法26条は最低限の義務であり、手当を支払うことは労働法の趣旨からして、望ましいことです。この際、職場に有給の病気休暇制度(労基法の義務でなく任意)があるか確認しましょう。有給の病気休暇制度がある場合はその制度を利用する手があります。有給の病気休暇がない場合も、感染が確認されない段階でも、予防措置をとることは、職場のためにもなるので、有給での休業補償を求めましょう。
Q3-2:有給の病気休暇制度はあるが利用できないと言われました。
A:まずは職場の病気休暇制度について確認し、今回の症状が制度に当てはまるか確認しましょう。制度使用の症状に当てはまるのに病気休暇を使用させてもらえない場合は、まずは有給休暇で休みを取り、後日、労働基準監督署に申告するか労働組合に加入するなどして、取得した休暇に対して有給の病気休暇を適用するよう求めましょう。
Q3-3: 有給の病気休暇制度はありません。
A:通常の年次有給休暇があれば、それをあてることができます。
Q3-4:有給休暇がありませんor有給休暇を使いたくありません
A:会社側から休むよう指示がされない限り休業手当は支払われません。労働者側から休みを言い出した場合は「欠勤」扱いになってしまいます。事業場の影響や安全配慮に関わる問題として、会社側から休業・休暇の指示を出してもらうようにしましょう。また、国からの助成金支援の活用などを説明して使用者側に特別休暇に変更してもらうようにしましょう。個人で対応が難しい場合は、労働組合に加入して交渉するようにしましょう。
Q4:子どもの学校or幼稚園・保育園が休みになってしまったため仕事を休まなくてはいけなくなりました。休んでいる間の賃金は保証されるのでしょうか?
A:通常の有給休暇を使用した場合や職場が定める保育休暇などを使用する場合は問題なく支給されます。特別休暇に関しては国からも助成金が出され支援されていますが、特別休暇を認めるかは雇用主に決定権があります。補助金の説明をしても対応してくれない場合は、労働組合に加入するなどして特別休暇を認めさせましょう。
Q4-2:職場が有給休暇や看護休暇の使用を認めてくれません。
A:労働者が年次有給休暇の請求をした場合には、原則として使用者はこれを付与しなければならないと定められています 。取得を認めない場合は、労働基準監督署に申告するか労働組合に加入して是正させましょう。
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